公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成方法についてご説明いたします。

作成方法

堺北法律事務所 公正証書遺言 遺言書 公証人

公正証書遺言は公証人により作成してもらう必要があるため、公証役場に連絡する必要があります。
その後、希望する遺言書の内容を公証役場に伝え、公正証書の案を作成していきます。


公正証書遺言の作成当日には、証人が2人必要です。
もっとも、遺言者本人が証人を用意することが難しい場合には、公証役場の方で証人を用意してもらうことも可能なようです。


公正証書遺言を作成するために必要な資料としては、次のものがあげられます。


  1. 遺言者本人の本人確認資料(遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書や、運転免許証・マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書)
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
  3. 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
  4. 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはそのコピー

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリットは、専門家である公証人が作成するものであるため、方式に不備があるなどの心配がない点です。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のおそれがないことや、被相続人が亡くなった後、裁判所で検認の手続を行う必要がない点もあげられます。


これに対して、デメリットは、一人ですぐに作成できない点や、費用がかかる点などがあげられます。

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