公正証書遺言の作成方法
作成方法公正証書遺言は公証人により作成してもらう必要があるため、公証役場に連絡する必要があります。その後、希望する遺言書の内容を公証役場に伝え、公正証書の案を作成していきます。公正証書遺言の作成当日には、証人が2人必要です。もっとも、遺言者本人が証人を用意することが難しい場合には、公証役場の方で証人を用意してもらうことも可能なようです。公正証書遺言を作成するために必要な資料としては、次のものがあげられます。遺言者本人の本人確認資料(遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書や、運転免許証・マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはそのコピー公正証書遺言のメリット・デメリット公正証書遺言のメリットは、専門家である公証人が作成するものであるため、方式に不備があるなどの心配がない点です。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のおそれがないことや、被相続人が亡くなった後、裁判所で検認の手続を行う必要がない点もあげられます。これに対して、デメリットは、一人ですぐに作成できない点や、費用がかかる点などがあげられます。弁護士費用弁護士費用につきましては、下記の当事務所のホームページをご参照ください。遺言書|堺北法律事務所公正証書遺言の作成費用、自筆証書遺言の検認の費用などについてご説明しています。初回相談料は無料です。
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