自筆証書遺言の作成方法についてご説明いたします。
公正証書遺言は公証人により作成してもらう必要があるため、公証役場に連絡する必要があります。
その後、希望する遺言書の内容を公証役場に伝え、公正証書の案を作成していきます。
公正証書遺言の作成当日には、証人が2人必要です。
もっとも、遺言者本人が証人を用意することが難しい場合には、公証役場の方で証人を用意してもらうことも可能なようです。
公正証書遺言を作成するために必要な資料としては、次のものがあげられます。
公正証書遺言のメリットは、専門家である公証人が作成するものであるため、方式に不備があるなどの心配がない点です。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のおそれがないことや、被相続人が亡くなった後、裁判所で検認の手続を行う必要がない点もあげられます。
これに対して、デメリットは、一人ですぐに作成できない点や、費用がかかる点などがあげられます。
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