自筆証書遺言の作成方法についてご説明いたします。
被相続人の方が亡くなり、自筆証書遺言がある場合には、遺言書の保管者または遺言書を発見された方は、家庭裁判所に申立てをして、「検認」(けんにん)という手続をしなければなりません。
この検認とは、裁判所に相続人が集まって、遺言書の内容や状態を確認する手続です。
もっとも、遺言書が有効なのか、無効なのかという点については、この検認手続では判断されません。
当事務所がご依頼を受けて、家庭裁判所に検認の申立てを行うことも可能です。
この場合には、ご依頼される方は裁判所に行くことなく、弁護士だけが代理人として行くことも可能です。
費用につきましては、11万円(消費税込み)と実費をお願いしております。