相続放棄の法律相談は無料ですので、どうぞご利用ください。
亡くなられた被相続人の方に関する基本的な情報として、下記の内容等をお聞きしています。
相続放棄は、原則として、相続が発生したことを知った日から3か月以内に、裁判所に手続をする必要があります。
そのため、下記の内容についてお聞きしています。
相続人について、下記の内容等をお聞きしています。
お聞きした内容に基づき、誰が相続人になるかを確認することになります。
債務について、下記の内容等をお聞きしています。
遺産として下記のような遺産があるかをお聞きしています。
相続発生後の状況として、次のような内容をお聞きしています。
相続放棄が無事に認められた場合、今度は次の順位の法定相続人が相続人になることになります。
また、債権者に対しては、裁判所などから連絡がいくわけではありません。
そのため、相続放棄が無事に認められた後のことについて、次のような内容をお聞きしています。
今後必要となる資料として、下記の資料等の中から必要な資料をご説明しています。