自筆証書遺言の作成方法
作成方法自筆証書遺言の作成方法としては、大きく分けて2つの作成方法があります。1 全て手書きで作成する方法自筆証書遺言は、原則として、遺言書本人が、①遺言書全文、②日付、③氏名を書き、④押印することが必要です(民法968条1項)。2 相続財産の目録を添付する方法遺言書全文を手書きで作成する方法以外に、相続財産の目録を添付する方法が新たに認められました。この方法による場合には、相続財産の目録については手書きで作成する必要はありませんが、相続財産の各ページごとに遺言者本人が署名押印をしなければなりません(民法968条2項)。また、両面に記載がある場合には、両面に署名押印が必要です。訂正方法遺言書本人が、その変更等の場所を指示し、変更した旨を付記して、署名しなければなりません。また、その変更の場所に押印をしなければなりません(民法968条3項)。遺言書を入れる封筒について遺言書を入れる封筒については、そもそも、必ず封筒に入れなければならないというわけではありません。しかし、通常は封筒に入れて保管すると思いますので、その場合には、封筒に次のような記載をするのが望ましいと思います。表題「遺言書」日付け(遺言書作成日と同じ日付)氏名押印(遺言書本体と同じ印で)封印(遺言書本体と同じ印で)検認を促す(「開封前に必ず家庭裁判所で検認を受けるように」などと記載しておく)自筆証書遺言のメリット・デメリット自筆証書遺言のメリットは、一人で費用をかけずに作成できる点です。これに対して、デメリットは、方式に不備があった場合などに無効になってしまうリスクがあるという点です。また、自筆証書遺言の場合には、被相続人が亡くなった後、裁判所で検認を行わなければならない点もデメリットです。弁護士費用弁護士費用につきましては、下記の当事務所のホームページをご参照ください。遺言書|堺北法律事務所公正証書遺言の作成費用、自筆証書遺言の検認の費用などについてご説明しています。初回相談料は無料です。
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