相続放棄の法律相談でお聞きする内容
相談料相続放棄の法律相談は無料ですので、どうぞご利用ください。被相続人について亡くなられた被相続人の方に関する基本的な情報として、下記の内容等をお聞きしています。氏名生年月日亡くなられた日住民票上の住所地(管轄)被相続人が亡くなられたことを知った日について相続放棄は、原則として、相続が発生したことを知った日から3か月以内に、裁判所に手続をする必要があります。そのため、下記の内容についてお聞きしています。被相続人が亡くなられたことを知った日被相続人が亡くなられたことを知った経緯、方法等相続人について相続人について、下記の内容等をお聞きしています。お聞きした内容に基づき、誰が相続人になるかを確認することになります。遺言書の有無被相続人の配偶者の有無被相続人の子の有無被相続人の子が既に亡くなられている場合には、孫の有無被相続人に子がいない、または既に亡くなられていて孫もいない場合には、被相続人の両親の有無被相続人の両親も既に亡くなられている場合には、被相続人の兄弟姉妹の有無債務について債務について、下記の内容等をお聞きしています。債務の金額債権者は誰か債務の種類資料の有無遺産について遺産として下記のような遺産があるかをお聞きしています。不動産預貯金保険現金動産貸金等の債権株式、投資信託などその他の財産(出資金など)相続発生後の状況相続発生後の状況として、次のような内容をお聞きしています。不動産等の遺産の管理者、管理状況相続人間の話合いの状況相続放棄後のことについて相続放棄が無事に認められた場合、今度は次の順位の法定相続人が相続人になることになります。また、債権者に対しては、裁判所などから連絡がいくわけではありません。そのため、相続放棄が無事に認められた後のことについて、次のような内容をお聞きしています。次の順位の相続人の有無その相続人への連絡の要否債権者への通知の要否必要資料について今後必要となる資料として、下記の資料等の中から必要な資料をご説明しています。戸籍謄本住民票または戸籍の附票債務に関する資料
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